債権の種類とクレジットカード現金化の最近のブログ記事

クレジットカード現金化の参考に、複数の債権について見てみましょう。
制限種類債権
制限種類債権(せいげんしゅるいさいけん)とは、目的物の範囲に限定のある種類債権をいう。 例えば特定タンク内のタール5000トンのうち2000トンの引渡債務などである。この場合に特定タンク内のタールの全てが滅失すれば履行不能となる。品質は問題にならず、債務者は、特定タンク内のタールを給付すればよい。債権者が「タールの品質が悪い」と受け取らなければ受領遅滞が生じる。 この点で通常の種類債権と異なる。その他は種類債権に準じる。
金銭債権
金銭債権(きんせんさいけん)とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。代金債権、貸金債権等、実際の取引における大部分の債権(金額債権)である。なお、特殊な金銭債権として金種債権と呼ばれるものがあり、これには特定の種類の金銭の一定量の給付を目的とする相対的金種債権と、骨董的あるいは記念的な貨幣の給付を目的とする絶対的金種債権があり、いずれも通常の金銭債権(金額債権)とは法的な扱いが異なる(金銭債権の項目参照)。
通常の金銭債権(金額債権)の特徴
金銭価値が下がっても補填する必要がない。
履行不能にはならない。
各種の通貨で弁済をすることができる(402条)。
損害賠償の額(遅延損害金)は、年5分の法定利率によって定める(419条1項、404条)。
損害賠償(遅延損害金)については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(419条2項)。
損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない(419条3項)。Wikiより
クレジットカード 現金化を考えるうえで債権の種類を知ることなどは、参考になります。よりよいクレジットカード現金化を探していきましょう。

クレジットカード現金化

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